最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)1391 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古口章の上告趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、記録によれば、一審
国選弁護人の弁護活動は、被告人の権利保護に欠けることなく、十分なされている
とした原判断は、相当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらないo
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年七月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 横 井 大 三
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
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